奥山ゆきひろ後援会
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※活動報告を送らせていただきます。
※後援者様の同意なく第三者に開示・提供することはございません。

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    奥山ゆきひろ後援会規約

    第1条(名称・所在地)

       この会は、奥山ゆきひろ後援会と言い、主たる事務所を明和町竹川460-2番地におく。

    第2条(目的)

       この会は、奥山ゆきひろと共に、住みよい町づくりや、会員相互の研修と親睦を図り、郷土の発展に寄与ることを目的とする。

    第3条(事業)

       この会は、前条の目的を達成するための活動をします。

           1. 座談会等の開催

           2. 会員相互の親睦と研修会の開催

           3 .その他この会の目的達成のため必要な事業

    第4条(会員)

       この会は、第2条の目的に賛同し、入会書を提出した者をもって会員とする。

    第5条(役員)

       この会に次の役員をおく。

          会 長   1名

          副会長 1名

          監  事 1名会計責任者 1名

          監 事  1名

    第6条(役員の選出及び任期)

         1.役員は総会において選出する

         2.役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

    第7条(会議)

          1.会長は毎年ー回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。

          2.会長は必要に応じて役員会を招集する。

    第8条(経費)

       この会の、運営に必要な経費は賛助金、寄付金等をもって運営します。

    第9条(会計年度及び会計監査)

        1.この会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

        2.会計責任者は、この会の経理につき年1回の監事による監査を受け、監査意見書を付して総会に報告すする。

    第10条(規約の改廃)

        この会の規約に定めのない事項については、役員会で決定する。

    附  則

       この規約は、平成22年7月27日より実施する。